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一般貨物自動車運送事業とは
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一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
このため、事業を始めるに先立ち許可申請書を提出しなければなりません。
提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後国土交通省又は地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、許可の決定までは申請受理後3〜6ヶ月です。
「藤井行政書士事務所」では、一般貨物自動車運送事業経営許可申請手続きはもちろん、許可後に必要な「登録免許税領収証書届出」、「運賃及び料金設定届出」、「運行管理者の選任届」、「整備管理者選任届」、「運輸開始届出」等、一般貨物自動車運送事業を開始するために必要な手続きを代行いたしますのでぜひご利用下さい。
<手続き報酬のお問い合わせについて>
一般貨物自動車運送事業経営許可申請の手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。
お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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藤井行政書士事務所のご案内
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ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)
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所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
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