福岡県北九州市の行政書士事務所    会社設立から許認可申請まで独立開業をサポート
福岡県 北九州市小倉北区田町16番13号   電話093−582−9123(受付・平日9:00〜18:00)

電子定款について

 会社法は「定款の自治」を広く認めていることが大きな特徴です。

 会社における定款は、国家における憲法に相当します。目的、組織、活動、構成員、業務執行などについて定めます。
 
 原始定款(会社を設立する際に作成する最初の定款)は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと されています。 

 公証人の認証とは、原始定款の内容に関し法的に問題がないこと及び原始定款に 記載された発起人により正当に作成されたことを公証人が確認し証明すること です。 

 公証人は、認証した原始定款を20年間保存しなければなりません。

 これまで、定款は紙で作成し、公証人役場で認証を受けていましたが、2004年よりフロッピーディスクに記録した電子文書での認証も受けられるようになりました。

 この、紙ベースではない、電子文書での定款を「電子定款」といいます。

 「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款認証時に定款に貼り付けていた印紙(4万円)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。

 「電子定款」の認証は、指定された公証人がおこなうため、どこの公証役場でも認証を受けることが出来るわけではありません。

 また、認証手続きは、オンラインでおこなわず、公証役場に「電子定款」を持ち込んで行います。

 「電子定款」を作成する場合、電子証明書の取得や専用ソフトの購入など電子定款を作成するための費用がかかります。しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた当事務所に依頼することで、依頼する報酬はかかりますが、電子定款を作成するための環境を構築する費用もかからず、印紙代も節約できます。

 電子定款作成・認証費用について
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電子定款の作成・認証を藤井行政書士事務所にご依頼いただくと

完全予約のマンツーマン体制だから安心して相談できるます。
定款を作成するための書籍等をあれこれ買う必要がなくなります。
ご自分で調査や定款認証手続きをしなくて済みます。
自分の設立したい会社にピッタリあった定款が作成できます。
紙ベースの定款の場合に必要な収入印紙代4万円分節約できます。


藤井行政書士事務所のご案内

ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。

電 話 093−582−9123
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(土・日・祝・休)

所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
  (西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)

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