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電子定款について
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会社法は「定款の自治」を広く認めていることが大きな特徴です。
会社における定款は、国家における憲法に相当します。目的、組織、活動、構成員、業務執行などについて定めます。
原始定款(会社を設立する際に作成する最初の定款)は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと されています。
公証人の認証とは、原始定款の内容に関し法的に問題がないこと及び原始定款に 記載された発起人により正当に作成されたことを公証人が確認し証明すること です。
公証人は、認証した原始定款を20年間保存しなければなりません。
これまで、定款は紙で作成し、公証人役場で認証を受けていましたが、2004年よりフロッピーディスクに記録した電子文書での認証も受けられるようになりました。
この、紙ベースではない、電子文書での定款を「電子定款」といいます。
「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款認証時に定款に貼り付けていた印紙(4万円)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
「電子定款」の認証は、指定された公証人がおこなうため、どこの公証役場でも認証を受けることが出来るわけではありません。
また、認証手続きは、オンラインでおこなわず、公証役場に「電子定款」を持ち込んで行います。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の取得や専用ソフトの購入など電子定款を作成するための費用がかかります。しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた当事務所に依頼することで、依頼する報酬はかかりますが、電子定款を作成するための環境を構築する費用もかからず、印紙代も節約できます。
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藤井行政書士事務所のご案内
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