福岡県北九州市の行政書士事務所    会社設立から許認可申請まで独立開業をサポート
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一般貨物自動車運送事業の経営許可の審査基準(概要)


 一般貨物自動車運送事業の許可申請については、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、下記の通り審査の項目と基準が定められています。

一般貨物運送業を始める基準(概要)

事業を始めるのに必要な施設など
営業所
 建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
 また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。

車庫
 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から直線で5キロ以内(政令指定都市の場合は10キロ以内)とすることができます。
 車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
 また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なこが必要です。
 なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが般的には最低6.5mは必要となります。

車両数
 営業所毎に配置する事業用自動車の数は、両以上です。
 なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。 

休憩・睡眠施設
 原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。 睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
 また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。 

運転者及び運行
管理者・整備管
理者

 事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

その他
 事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
 


 一般貨物自動車運送事業許可の欠格事由(概要)

以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
1.  1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 
2.  一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 
3.  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者 
4.  法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの  


 「藤井行政書士事務所」では、一般貨物自動車運送事業経営許可申請手続きはもちろん、許可後に必要な「登録免許税領収証書届出」、「運賃及び料金設定届出」、「運行管理者の選任届」、「整備管理者選任届」、「運輸開始届出」等、一般貨物自動車運送事業を開始するために必要な手続きを代行いたしますのでぜひご利用下さい。

一般貨物自動車運送事業とは
許可の審査基準について(詳細)
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※許可の日から30日以内に登録免許税(12万円)を納めなければなりません。

<手続き報酬のお問い合わせについて>

 一般貨物自動車運送事業経営許可申請の手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。

 お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。




藤井行政書士事務所のご案内

ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。

電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)

所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
  (西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)

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