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項 目
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基 準
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| 1.営業所 |
| (1) |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
| (2) |
適切な規模を有するものであること。 |
| (3) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
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| 2. 最低車両台数 |
| (1) |
営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。 |
| (2) |
計画する事業用自動車(以下「計画車両」という。)にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両
とする。 |
| (3) |
霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域において経営しようとする事業であって、(1)の車両数によることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。 |
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| 3.車庫 |
| (1) |
原則として、営業所に併設されるものであること。ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル)以内であること。 |
| (2) |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
| (3) |
出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
車庫の前面道路の幅の目安
両側通行
(車幅 × 2 + 1.5m以上)
一方通行
(車幅 × 1 + 1.0m以上)
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| (4) |
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
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| (5) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
| (6) |
用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
計画する事業用自動車の全てが収容できなければなりません。
※計画車両の最大積載量に基づく、必要面積は下記の値を目安にして下さい。
イ) 7.5t超・38u
ロ) 7.5t迄・28u
ハ) 2tロング・20u
ニ) 2t迄・15u |
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| 4.休憩・睡眠施設 |
| (1) |
原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。 |
| (2) |
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5u以上の広さを有するものであること。 |
| (3) |
使用権原を有するものであること。 |
| (4) |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
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| 5. 事業用自動車 |
| (1) |
計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。 |
| (2) |
使用権原を有するものであること。
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| 6. 損害賠償能力 |
| (1) |
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
| (2) |
積載危険物等を取り扱う運送の場合は(1)のほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
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| 7. 資金計画等 |
| (1) |
所要資金の見積りが適切なものであること。 |
| (2) |
所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
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| (3) |
所要資金の見積りは、次に掲げるものとする。 |
| 土地・建物費 |
購入費又は賃借料の1か年分 |
| 車両費 |
| a. |
購入の場合は、取得価格(割賦未払金を含む全額) |
| b. |
リースの場合は、1か年分のリース料 |
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備品什器・機
械器具費 |
取得価格(未払い金を含む) |
自動車税・自
動車重量税 |
1か年分(車検の有効期間が2年のものは重量税2か年分) |
| 自動車取得税 |
全額 |
| 登録免許税 |
全額 |
保険料(自賠
責保険・任意
保険) |
1か年分(車検の有効期間が2年のものは自賠責2か年分) |
人件費(役員
報酬・手当・賞
与・法定福利
費(健康保険
料、厚生年金
保険料、雇用
保険料、労災
保険料)・厚生
福利費) |
2か月分 |
燃料費・油脂
費・修繕費 |
各々2か月分 |
その他(水道・
光熱費、通信
費等) |
2か月分 |
| 創業費 |
全額 |
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| 8. 運行管理体制 |
| (1) |
車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。 |
| (2) |
選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
整備管理者制度が改正され平成19年9月10日より、運送事業における整備管理者の外部委託が禁止されました。 |
| (3) |
勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。 |
| (4) |
運行管理の担当役員等運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。 |
| (5) |
車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 |
| (6) |
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。 |
(7)
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積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。 |
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| 9.法令遵守 |
| (1) |
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。 |
| (2) |
申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反については6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。 |
| (3) |
新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員が実施する巡回指導によっても、改善が見込まれない場合には、運輸支局による監査等を実施するものとする。 |
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| 10.許可に付す条件 |
| (1) |
2.(3) に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して業務の範囲等を限定する旨の条件を付すこととする。 |
| (2) |
許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付すこととする。 |
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