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宅地建物取引業免許申請手続き代行 @
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宅地建物取引業とは
ア 宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
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自 己 物 件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
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売 買
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○
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○
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○
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交 換
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○
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○
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○
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貸 借
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○
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○
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自己所有地を不特定多数の者に分譲するのは、業者が仲介するしないにかかわらず、取引業となります。
イ 宅地建物の範囲
取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。
「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。
| 建物の敷地に供せられる土地 |
用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当します。
現に宅地として利用されている土地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、業法上の「宅地」となります。 |
| 用途地域内の土地 |
道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられている土地を除きます。 |
知事免許と大臣免許
宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。
次に示すとおり、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても業を営むことができます。
| 事務所の設置場所 |
免 許 権 者 |
免許の区分 |
1の都道府県内にのみ
事務所を設置する場合 |
事務所の所在地を
管轄する都道府県知事 |
都道府県知事免許 |
2以上の都道府県に
事務所を設置する場合 |
国土交通大臣 |
国土交通大臣免許 |
なお、「事務所」とは次のものをいいます。
本店または支店
(商人以外の者の場合は、主たる事務所または従たる事務所) |
| 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの |
免許の有効期間と更新
許の有効期間は、知事免許、大臣免許いずれも5年となっています。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許の応答日をもって満了となりますが、この場合、有効期間の末日が休日であっても、その日をもって満了となり、満了日の翌日からは業を営むことができなくなります。
したがって、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
免許申請者
免許の申請は、個人、法人のいずれでもできますが、特に法人の場合は、「商業登記簿」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨登記されていることが必要です。
また、申請者の商号または名称が「地方公共団体、公的機関の名称と紛らわしいもの」や「指定流通機構と紛らわしいもの」のようなものである場合は、免許を受けられないので注意してください。
事務所
ア 事務所の範囲
本店または支店として商業登記されたもの
(商人以外の者である場合は、主たる事務所または従たる事務所) |
| 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所 |
※注意すること
@本店で業を行わなくても、支店で業を行っていれば、本店も「事務所」となります。この場合、本店には営業保証金の供託および専任取引主任者の設置が必要となります。
A支店の登記があっても当該支店において宅地建物取引業を行わ
ない場合は「事務所」として扱われません。
B「支店」については、商法の規定により商業登記しなければなら
ないこととなっていますので、従たる事務所の名称を「○○支店」と
して免許申請する場合は、商業登記を必ず行ってください。商業登
記を行わない場合は、その他の名称(○○営業所、○○店等)を用
いて申請することとなります。
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イ 事務所要件に係る証明書類について
(ア) 事務所の写真(申請書受理日前3ヶ月以内に撮影したもの)
次の事項に留意したものを添付する必要があります。
| @ |
事務所の外部を写したもの(全景が分かるもの)で事務所の案内板および事務所の入口部分が写っているもの |
| A |
事務所内部(数室にわたる場合は中枢部)の執務、接客スペース等の状況が確認できるもの |
| B |
事務所がビル内に所在する場合、建物の入口またはエレベーターホール等の事務所の案内板ならびに申請者の名称、事務所の名称を明記した事務所の入口を写したもの
業者票および報酬額表の写真は、全体が写っており、判読できるもの。業者票については、「この場所に置かれている専任の取引主任者の氏名」欄に記載した専任の取引主任者の氏名と申請書の専任の取引主任者の氏名とが一致していなければなりません。
※新規免許申請の場合は不要。
個人業者が法人成りして新規申請する場合、法人から個人に免許を切り換える場合、免許換え申請の場合は必要。 |
| C |
ブラインド・カーテン等は開けた状態で撮影 |
(イ) 事務所付近の地図
地図は、事務所の所在地を明記したもので、もよりの交通機関、公共・公益施設等目印となるものの位置・方位等を明示した概略図を添付する必要があります。なお、住宅地図の写しに事務所の所在地を明示したものもよいです。
(ウ) 事務所の形態
物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
| @ |
同一フロアーに他の法人等と同居する場合、間仕切りで区分けする等、消費者が明確に区別できることが必要です。 |
| A |
住宅を事務所として使用する場合は、住居の出入口以外の事務所専用の出入口を設けていることが原則とされています。 |
| B |
仮設の建築物(テント張り、移動の容易な施設等)は原則として事務所として認められません。 |
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宅地建物取引業免許申請の手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。
お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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