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古物商の開業手続き
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古物商の許可とは
金 券ショップ・古本屋・リサイクルショップ・中古ゲームソフト店・中古AVソフト店・中古車販売店・中古オートバイ販売店 ・アンティークショップなどの古物営業を新たに始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請をして、公安委員会の許可を受けなければなりません。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法の施行規則により、次の13品目に分類されています。
| (1) |
美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等
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| (2) |
衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品
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| (3) |
時計・宝飾 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
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| (4) |
自動車 |
その部分品を含みます
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| (5) |
自動二輪車及び
原動機付自転車
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これらの部分品を含みます
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| (6) |
自転車類 |
その部分品を含みます
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| (7) |
写真機類 |
写真機、光学器等
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| (8) |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
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| (9) |
機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
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| (10) |
道具類 |
家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
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| (11) |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等
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| (12) |
書籍
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| (13) |
金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
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申請手数料 (当事務所の報酬は含まれて下りません。)
| 古物営業の許可を受けようとする人 |
19,000円
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| 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 |
1,300円
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| 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 |
1,500円
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| 古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 |
17,000円
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その他注意事項
| (1) |
古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。 |
| (2) |
許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
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許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
| (1) |
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 |
| (2) |
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 |
| (3) |
住居の定まらない者 |
| (4) |
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 |
| (5) |
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
北九州市で古物商を行う場合、各区の警察署の生活安全課が窓口となります。
藤井行政書士事務所に依頼すると
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会社設立から古物商の許可申請までトータルにサポートいたします。 |
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無駄のない開業準備が出来るようサポートいたします。 |
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完全予約制でマンツーマンサポートいたします。 |
<ご依頼・ご相談の方法>
「藤井行政書士事務所」は、きめ細かなサービスを提供するために完全予約制で運営しています。
必ず、お電話で、ご相談日時をご予約の上お越しくださいますようお願い申し上げます。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
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<手続き報酬のお問い合わせについて>
古物商の手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。
お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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藤井行政書士事務所のご案内
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ご相談は予約制となっております。
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所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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