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第一種貨物利用運送事業の登録申請 代行
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貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物利用運送事業には、航空、鉄道又は海運を利用して行う貨物の運送に先行、又は後続して自動車による集配を行う第二種貨物利用運送事業(船〜トラックのように2種類の運送機関を用いて配送するタイプ)と、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業である第一種貨物利用運送事業(1種類の運送機関を用いて配送するタイプ)があります。
貨物利用運送事業を始めるには第一種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録拒否事由
第一種貨物利用運送事業の登録に当たっては、以下の拒否事由等に該当する場合は登録を受けられません。
| (1) |
申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 |
| (2) |
第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。 |
| (3) |
申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。 |
| (4) |
法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに(1)〜(3)のいずれかに該当する者のあるもの。 |
| (5) |
事業に必要な施設を有しない者。 |
| (6) |
事業を遂行するために必要な財産的基礎(300万円以上)を有しない者。
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第一種貨物利用運送事業の登録免許税
登録通知を受けた際に、登録免許税9万円の納付が必要です。
<ご依頼・ご相談の方法>
「藤井行政書士事務所」は、きめ細かなサービスを提供するために完全予約制で運営しています。
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電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
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<手続き報酬のお問い合わせについて>
第一種貨物利用運送事業の手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。
お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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藤井行政書士事務所のご案内
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所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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