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整備管理者とは
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整備管理者とは
整備管理者は、本来、使用者が道路運送車両法第47条の規程等に基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境保全を図るための注意を払うべきであるものの、使用する自動車の台数が多い場合には使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること、大型バスのような車両構造が特殊な自動車で事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には専門的知識をもって車両管理を行う必要があること等から、整備管理者を選任し、使用者に代わって整備の管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられているものであります。
近年の自動車技術の進歩等により、マイカーをはじめとして自動車の保守管理が容易になってきており、点検・整備の実施にあたり、特段の専門的知識を必要としない自動車が増加していることから、整備管理者の選任が必要な自動車の範囲を、使用実態の変化を勘案しながら、点検・整備に特段の専門的知識を必要とするものだけに限定し、平成15年4月1日から選任要件、資格要件が改正されています
整備管理者の資格要件
整備管理者として必要な資格要件については、自動車の点検及び整備に関する実務経験等一定の要件が必要です。
資格要件
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整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること |
| A |
自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級) |
| B |
前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること |
整備管理者制度が改正され平成19年9月10日より、運送事業における整備管理者の外部委託が禁止されました。
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