福岡県北九州市の行政書士事務所    会社設立から許認可申請まで独立開業をサポート
福岡県 北九州市小倉北区田町16番13号   電話093−582−9123(受付・平日9:00〜18:00)

整備管理者とは

整備管理者とは

 整備管理者は、本来、使用者が道路運送車両法第47条の規程等に基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境保全を図るための注意を払うべきであるものの、使用する自動車の台数が多い場合には使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること、大型バスのような車両構造が特殊な自動車で事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には専門的知識をもって車両管理を行う必要があること等から、整備管理者を選任し、使用者に代わって整備の管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられているものであります。

 近年の自動車技術の進歩等により、マイカーをはじめとして自動車の保守管理が容易になってきており、点検・整備の実施にあたり、特段の専門的知識を必要としない自動車が増加していることから、整備管理者の選任が必要な自動車の範囲を、使用実態の変化を勘案しながら、点検・整備に特段の専門的知識を必要とするものだけに限定し、平成15年4月1日から選任要件、資格要件が改正されています  

整備管理者の資格要件

  整備管理者として必要な資格要件については、自動車の点検及び整備に関する実務経験等一定の要件が必要です。 

資格要件
@ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること 
A 自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級) 
B 前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること 


 整備管理者制度が改正され平成19年9月10日より、運送事業における整備管理者の外部委託が禁止されました。


一般貨物自動車運送事業とは
許可の審査基準について(概要)
許可の審査基準について(詳細)
ご依頼の方法・手続きの流れ
運行管理者とは



藤井行政書士事務所のご案内

ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。

電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)

所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
  (西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)

アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
◆アクセスマップ・・・ map.pdf






contents
HOME
株式会社設立 業務
株式会社設立おまかせプラン
株式会社設立費用の目安
ご依頼の方法・お手続きの流れ
ご依頼にあたっての注意事項
電子定款作成・認証 業務
電子定款について
電子定款作成・認証費用について
ご依頼の方法・手続きの流れ
ご依頼にあたっての注意事項
一般貨物運送事業許可申請 業務
一般貨物自動車運送事業とは
許可の審査基準について(概要)
許可の審査基準について(詳細)
ご依頼の方法・手続きの流れ
運行管理者とは
整備管理者とは
利用運送事業の登録 業務
利用運送事業の開業手続き
古物商許可申請 業務
古物商の開業手続き
宅地建物取引業免許申請 業務
宅建業開業手続き @
宅建業開業手続き A
宅地建物取引主任者制度とは
宅建主任者の変更届
旅行業登録申請 業務
旅行業開業手続き
NPO法人設立 業務
NPO法人とは
NPO法人の設立手続きについて



当ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。  http://kitakyu.honami.info