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宅地建物取引業免許申請手続き代行 A
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専任の取引主任者とは
ア 専任の取引主任者の数
宅地建物取引業者は、事務所ごとに一定の数の専任の取引主任者を置かなければなりません。これに抵触する事務所等を開設してはならず、免許後に既存の事務所等がこれに抵触するに至ったときは、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。
| 事務所 |
業務に従事する者5人に1人以上の数 |
| 案内所等 |
1人以上 |
イ 専任の取引主任者の専任性について
(ア) 専任性認定の要件
@ 当該事務所に常勤しているかどうか(常勤性)
A 宅地建物取引業に専ら従事する状態にあるかどうか(専従性)
(イ) 専任の取引主任者が他の職業を兼務する場合
基本的には、宅地建物取引業以外の業務に従事し、または申請者以外の法人等に勤務する場合であっても、取引主任者として顧客の依頼などに常に対応できるかどうかが専任性の判断となります。
政令使用人とは
ア 政令使用人の位置づけ
政令使用人は、「宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人」とされています。契約締結権限を有する代表取締役が常勤する場合は政令使用人を設置する必要はありませんが、それ以外の事務所には設置する必要があります。
イ 政令使用人設置の要否
| 事 務 所 の 体 制 |
設 置 の 要 否 |
本 店
(主たる事務
所)
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申請者である代表取締役が
常勤する |
設置する必要はありません |
申請者である代表取締役が
常勤しない |
設置する必要があります |
申請者である代表取締役が
他法人の代表取締役を兼務
する |
他の法人における勤務状況により判断 |
申請者である代表取締役が
他法人の代表取締役を兼務
する |
他の法人における勤務状況により判断 |
支 店
(従たる事務
所) |
申請者である代表取締役が
常勤する |
設置する必要はありません |
申請者以外の代表取締役が
常勤する |
設置する必要があります
※申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等ですが、従たる事務所に常勤する場合には、免許申請上は政令使用人として設置します。 |
専任の取引主任者のみが常
勤する |
設置する必要があります |
免許申請の手続きについて
新規免許申請から営業開始への手順
新規の免許申請から営業開始に至るまでの流れは、一般的に下記のとおりです。
| @ |
免 許 申 請 |
| A |
審査・是正又は補正
欠格条項についての書類審査、事務所についての調査等 |
| B |
免 許 の 通 知 |
| C |
営業保証金の供託 または 宅地建物取引業保証協会への加入 |
| D |
届出 (免許証の交付) |
| E |
営 業 開 始 |
申請手数料および登録免許税について
| 知事免許申請 |
新規 |
申請手数料(3万3千円)
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| 大臣免許申請 |
新規 |
登録免許税(9万円)
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免許後の諸手続きについて
(1) 営業保証金の供託等
営業を開始するには、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届け出なければ営業ができないことになっています。
また、免許日から3か月以内にこの届出をしないと催告を受けますが、この催告書が到達した日から1か月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることになります。
なお、宅地建物取引業保証協会に加入する場合には、営業保証金の供託を免除されます。
ア 営業保証金の供託
営業保証金の供託には、新たに営業を開始する場合または営業保証金を供託して営業を開始した後、事業の拡大等によって新たに事務所を設置することとなる場合等があります。
供託しなければならない営業保証金の額は、次のとおりですが、営業保証金は必ずしも金銭である必要はなく、国土交通省令で定める有価証券を充てることができます。
| 新規免許の取得 |
主たる事務所=1,000万円
従たる事務所=事務所ごとに 500万円 |
イ 宅地建物取引業保証協会への加入
(ア) 宅地建物取引業保証協会
保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた社団法人で、次のような業務を主な業務として行っています。
| @ |
社員である業者との宅地建物取引により生じた債権に関する弁済業務 |
| A |
社員である業者が扱った宅地建物取引に関するその相手方からの苦情の解決 |
| B |
主任者、宅地建物取引業の従業者等に対する研修 |
現在、保証協会は、(社)全国宅地建物取引業保証協会、(社)不動産保証協会の2つが指定されています。
(イ) 弁済業務保証金分担金
保証協会へ加入しようとする宅地建物取引業者は、その加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。
また、保証協会の社員になった後に、新たに事務所を設置した場合も分担金を追加納付しなければなりません。
なお、弁済業務保証金分担金の額は、次のとおりです。
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事 務 所
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弁済業務保証金分担金
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| 本店(主たる事務所) |
60万円
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| 支店(従たる事務所) |
事務所ごとに30万円
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<ご依頼・ご相談の方法>
「藤井行政書士事務所」は、きめ細かなサービスを提供するために完全予約制で運営しています。
必ず、お電話で、ご相談日時をご予約の上お越しくださいますようお願い申し上げます。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
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<手続き報酬のお問い合わせについて>
宅地建物取引業免許申請の手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。
お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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藤井行政書士事務所のご案内
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所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
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