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旅行業開業手続き
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旅行業とは
旅行業とは、報酬を受けて旅行業務(旅行サービス機関と旅行者の間に入り、代理、媒体、取り次ぎ、利用を通じて手配し契約を締結すること)を事業として行うことをいいます。
旅行業登録の種別について
第1種旅行業については、国土交通大臣、第2・3種旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
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旅行業の業務範囲等
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| 第1種 |
第2種 |
第3種 |
旅行業者代理業 |
| 企画旅行契約 |
海
外
募
集
型 |
○ |
× |
× |
所属会社が行える
すべての業務を、
代理人として行う。 |
国
内
募
集
型 |
○ |
○ |
× |
受
注
型 |
○ |
○ |
○ |
| 手配旅行契約 |
○ |
○ |
○ |
他社の募集型企
画旅行代売 |
○ |
○ |
○ |
登録の拒否(法第6条)について
登録の申請者が次に該当する場合には、登録が拒否されます。
| (1) |
第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。) |
| (2) |
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、そ の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 |
| (3) |
申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 |
| (4) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号の一 に該当するもの |
| (5) |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| (6) |
法人であって、その役員のうちに第1号から第3号まで又は前号の一に該当する者 があるもの |
| (7) |
営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認 められない者 |
| (8) |
旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第 4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産 的基礎を有しないもの |
| (9) |
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上 であるもの |
登録の要件について
(1)法人で申請する場合は定款及び法人登記簿ともに目的欄を次のとおりにしなければなりません。
旅行業・・・「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業・・・「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
(2)旅行業の場合は、財産基礎として、基準資産額が第2種の場合は、700万円以上、第3種の場合は、300万円以上であることが必要です(旅行業者代理業は必要ありません)。
基準資産額 = 資産総額 − 繰延資産(創業費等)− 営業権 − 負債の総額−営業保証金額または(※)弁済業務保証金分担金
(※)旅行業協会に加入されている場合は、1/5で算定します。 |
基準資産額、最低営業保証金または最低弁済業務保証金分担金及び最低設立資本金は、以下のとおりです。
登録業
務範囲 |
基準
資産額 |
区分 |
最低営業
保証金(供
託金) |
最低弁済
業務保証
金分担金 |
最低設立資本金 |
| 第2種 |
700万円 |
協会非加入 |
1,100万円
|
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1,800万円
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| 保証社員 |
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220万円
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920万円
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| 第3種 |
300万円 |
協会非加入 |
300万円
|
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600万円
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| 保証社員 |
|
60万円
|
360万円
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(3)取扱管理者の選任
| ア |
総合または国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。
※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。 |
| イ |
1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。 |
| ウ |
旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。 |
<ご依頼・ご相談の方法>
「藤井行政書士事務所」は、きめ細かなサービスを提供するために完全予約制で運営しています。
必ず、お電話で、ご相談日時をご予約の上お越しくださいますようお願い申し上げます。
電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
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<手続き報酬のお問い合わせについて>
旅行業登録申請の手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。
お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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藤井行政書士事務所のご案内
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所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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