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宅地建物取引主任者資格登録事項の変更登録申請
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宅地建物取引主任者資格登録を受けている方が、住所や勤務先等の登録事項に変更が生じた場合、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
なお、宅地建物取引業者が行う専任の取引主任者等の就退任についての変更の届出(宅地建物取引業法第9条の届出)により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更することはありません。
また、取引主任者証の交付を受けていなくても変更登録申請は必要です。
※ 業法上提出期限は「遅滞なく」となっていますが、取引主任者等が転職や転勤したり、取引主任者証の交付を受けようとしたとき、変更登録申請をしていなかったため、それらの行為ができなくて困る方が非常に多いのが現状です。
そうならないためにも、変更が生じたときは、「遅滞なく」変更登録申請をするようにしましょう。
| 宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 |
| 変更内容 |
添付書類 |
| 住所・住居表示が変更になった場合 |
・住民票の抄本
・戸籍の附票(2回以上住所が移転している場合)
・住居表示変更証明書(住居表示変更の場合)
・外国人登録済証明書(外国人の場合) |
| 氏名・本籍地が変更になった場合 |
戸籍抄本 |
| 勤務先が変更になった場合 |
・入社した場合(入社証明書)
・退職した場合(退職証明書)
・出向した場合(出向証明書) |
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藤井行政書士事務所のご案内
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