福岡県北九州市の行政書士事務所    会社設立から許認可申請まで独立開業をサポート
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NPO法人の設立手続きについて

NPO法人を設立するためには

 NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには、「特定非営利活動」(下記の表を参照)を行うことを主たる目的とする団体で、次の要件のいずれにも該当する団体であることが必要です。

<特定非営利活動法人となるための要件>
(1) 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないこと。
営利を目的としないこととは、剰余金の分配禁止のことです。
「無償」で事業活動を行うことではなく、構成員(役員、会員等)
で利益を分配しないことです。)
社員(正会員など総会で議決権を有する者であり、法人と雇用関係にある者ではありません。)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 (ただし、目的に照らして合理的かつ客観的な条件の付加は、可能です。)
役員(理事又は監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。(役員として地位に対するの報酬のことであり、働いた対価としての給料のことではありません。)
(2) その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。(選挙活動等の制限)
(3)暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の構成員等の統制下にある団体でないこと。
(4) 10人以上の社員(正会員など総会で議決権を有する者)を有するものであること。

 
特定非営利活
動とは右の17
分野の活動で
あり、不特定
かつ多数のも
のの利益の増
進に寄与する
ことを目的とす
る活動のこと
をいいます。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動 
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報社会の発展を図る活動 
13. 科学技術の振興を図る活動 
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
16. 消費者の保護を図る活動 
17.
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

※ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動とは、「社会全体の利益」のための活動を意味し、特定の個人や団体の利益(「私益」)や、構成員相互の利益(「共益」)を目的とする活動ではありません。
資本金など  不要
メリット
団体自体が法律行為の主体となることができる。
団体自体の社会的信用が高まる。
銀行口座、不動産登記が法人名でできる。
その他、補助金・助成金が受けやすくなりやすい。
寄付が集めやすい。
デメリット
法に沿った法人運営・所定の書類の提出・情報公開が義務付けられる。
法に沿った対応(税務・労務関係)が求められる。
法人税、消費税の課税対象・最低賃金保障、労働保険、社会保険の加入など
設立に必要な
人数
会員10名以上必要
設立に必要な
役員
理事3名以上・監事1名以上必要
(最低10人いればその中の4人が何らかの形で役員に就任すばいいということになります。) 
設立期間  申請準備から登記完了まで約4ヶ月〜
(2ヶ月間の縦覧期間含む) 
設立後  年1回の決算報告や事業報告が必要。情報公開が義務付けられる。(罰則規定あり。) 
※法人格の取得は、活動する上での手段や道具であり、目的ではありません。大切なのは、活動内容であり、活動目的を達成するためには、人、資金、ノウハウなどが必要なのは、いうまでもありません。

  
NPO法人設立手続きについて

 特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書(下記参照)を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。

 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

 所轄庁は、事務所の設置場所により異なります。

 2つ以上の都道府県の区域に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣(内閣府)、福岡県内のみに事務所を設置する場合は、福岡県知事です。
設立までの流れ  
申請者 (法人設立申請書及び添付書類)  
↓ 
福岡県知事に設立認証申請  
↓ 
申請後遅滞なく公告
(公告される事項)
・認証申請があった旨
・申請年月日
・名称
・代表者氏名
・主たる事務所の所在地
・定款記載の目的  
↓ 
受理の日から2ケ月間 公衆の縦覧
(縦覧書類)
・定款
・役員名簿
・設立趣旨書
・設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書
・設立当初事業年度の収支予算書及び翌事業年度の収支予算書 

縦覧期間終了後2月間 

認証(不認証の決定) 
↓ 
認証が決定したら
認証した旨の公告、法人所在地の市町村長への認証した旨の通知
※不認証の場合は、理由を付した書面による通知 
↓ 
申請者が、2週間以内に設立登記を行う・・・法人の成立 
↓ 
福岡県知事へ提出
(1) 登記完了届け(登記簿謄本) 
(2) 閲覧用書類(定款、登記簿謄本写し、設立時の財産目録) 
 



NPO法人とは



<藤井行政書士事務所に依頼すると>
完全予約のマンツーマン体制だから安心して相談できるます。
定款を作成するための書籍等をあれこれ買う必要がなくなります。
設立前の段階から、ミッション実現のために運営しやすいNPO法人づくりのご提案をさせていただきます。
所轄庁の雛形に当てはめた定款ではなく、自分の設立したいNPO法人にピッタリあった定款が作成できます。
事業年度ごとの届出や、変更手続きに関するサポートもさせていただきます。


<ご依頼・ご相談の方法>

 「藤井行政書士事務所」は、きめ細かなサービスを提供するために完全予約制で運営しています。

 必ず、お電話で、ご相談日時をご予約の上お越しくださいますようお願い申し上げます。

電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)


<手続き報酬のお問い合わせについて>

 NPO法人の設立手続き報酬に関しましては、事業所ごとに、計画内容が異なるため、ヒアリングを行った後、可能な限りご負担を抑えた金額をご提示させていただいております。

 お電話での手続き報酬のみのお問い合わせの場合、想定される全ての事項(例:大規模で複雑な案件のもの)を盛り込んだ手続き報酬をご提示することとなりますので、お電話での手続き報酬のみのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。




藤井行政書士事務所のご案内

ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。

電 話 093−582−9123
受付時間 月〜金の AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休)

所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
  (西鉄バス金田停留所前 ・ かなだ少年支援室前)

アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
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